確定申告とは、簡単にいうと、自分がいくら稼いで、いくらの税金を払わなければならないのか、自分で計算し支払いを行う手続きのことです。 対象年の翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日にかかる場合は翌月曜日が期日)の間に税務署に申告書を提出します。
会社員の場合は、年末調整の用紙へ支払った保険料額などを記入し、 支払証明書を添えて提出すれば、会社が手続きしてくれます。(年末調整)
しかし、個人事業主の場合は、納税するための手続きを全て自分で行わなければなりません。 税理士に依頼し、代行してもらうことも可能ですが、最低限の仕組みくらいは理解しておきましょう。
確定申告の流れは毎年同じです。 まずは、おおまかな流れをおさえておきましょう!
確定申告書にはAとBの2種類ありますが、個人事業主の場合は基本的に申告書Bを使用します。
その他に税務署に用意されているもので必要なものについては事前に入手しておきましょう。
尚、確定申告の際に提出する書類は税務署で受け取る他にも、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。
申告に必要な帳票類を用意します。
青色申告の場合は「損益計算書」と「賃借対照表」、白色申告の場合は「収支内訳書」が必要となります。
その他に、生命保険料控除証明書などの控除を受けるための書類も用意しましょう。
2月16日~3月15日が申請期間です。(3月15日が土日にかかる場合は翌月曜日が期日)
期日を越えるとペナルティ(無申告加算税)を課せられることもありますので注意が必要です。
所得税が還付される場合は、確定申告書に税金の受け取り場所(銀行口座または郵便局)を記載しましょう。
銀行、郵便局などの金融機関、または税務署内で納付できます。
その他に、振替納税(申し込みが必要)で指定金融機関からの引き落としも可能です。
次は、申告方法の説明です。確定申告には、青色申告と白色申告の2種類の申告方法がありますので、違いを理解しておきましょう!
それぞれの申告方法には、以下のような違いがあります。
ここで注目するところは、特典の特別控除の額です。
青色申告の場合、最大65万円の控除が受けられるのに対し、白色申告では控除はありません。
当然、青色申告のほうがメリットが大きく、節税効果が期待できます。
尚、これまでは白色申告の場合、年間300万以下の場合は記帳の義務はありませんでしたが、2014年1月から白色申告を行う全ての人も記帳が義務化されました。
これまで面倒だからと白色申告を選んでいた方も、これを機に青色申告で特別控除65万円を目指しましょう!
青色申告で特別控除65万円を受けるためには、複式簿記での記帳が必要となります。
複式簿記と聞くと難しく思うかもしれませんが、最近は容易に記帳できる会計ソフトも充実しています。
分かりやすく解説している書籍も多く発行されていますので、是非、チャレンジしてみてください。
~ 特別控除の見直し(平成29年12月) ~
平成30年度税制改正大綱により、平成32年分以後の青色申告特別控除の控除額見直しが示されました。
これまでの65万円の控除額が10万円引下げられ、55万円(条件を満たせば65万円)となります。